協会案内

2 指定自動車教習所とは?

卒業者には運転免許試験のうち技能試験免除の特典があります
指定自動車教習所とは、自動車運転教育を行っている施設のうち、資格のある指導員が配置され、コースの面積や構造が整備され、学科を勉強する教室があり、その他教育の内容等が道路交通法令の定める基準に適合しているものを公安委員会が指定したもので、卒業者には運転免許試験のうち技能試験免除の特典があります。
毎年、新規免許取得者の約97%に当たる人たちが指定自動車教習所を卒業しており、指定自動車教習所は、初心運転者・旅客自動車運転者教育機関の中核をなしています。
道路交通法令の定める人的・物的及び運営の各基準に適合しています
指定自動車教習所は、道路交通法令の定める次の基準に適合しています。
※人的基準: 法令上の資格要件を備えた管理者をおくとともに、法令上の資格要件を備え、公安委員会の審査に合格した指導員・検定員を配置しています。また、技能検定員は「みなす公務員」として、職務の公平性を強く求められています。
※物的基準: コース敷地の面積が8,000m2(二輪専門の教習所は3,500m2)以上あり、コースの種類、形状及び構造が法令に定める基準に適合しています。
技能教習及び技能検定を行うために必要な種類の自動車を備えており、学科教習を行うために必要な建物その他の設備、機材も備えています。
※運営基準: 教習は、所定の教習課程表に基づいて、法令に定める教習方法、教習時間の基準に適合するように行っています。
例えば、新規に普通自動車免許を取得する場合は、学科教習26時限、技能教習34時限を行うことになっています。
(注) 技能教習については、教習を受ける者の技能の修得状況に応じて、必要な時限を延長することになっています。
公安委員会から指定を受けた“講習機関”として各種講習を実施しています
指定自動車教習所は、公安委員会(警察)が実施することとされている運転者の補充教育や再教育に関する「法定講習」や「運転免許取得者教育」を実施する講習機関として指定(認定)を受けて実施しています。
交通事故を防止するため、運転者の安全意識を高める事や、運転者の再教育、更には、交通法令に違反したり、交通事故を起こした人など、適格な運転ができなくなった人に対して、矯正(改善)をする事を目的とした法定講習を実施しています。
また、法律などによって受講を義務付けるものではありませんが、免許証は取得しているが運転に自信がないなどのペーパードライバーの復習や、職業や年齢に応じて教習所が独自に行っている道路交通に関する知識を深めるための教習を実施しています。運転技能の向上を目的とした一定の基準に適合する8課程については、公安委員会(警察)の認定を受けて行っている講習があります。(道交法第108条の32の2)
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